個人事業主に逆風?インボイス制度とは

個人事業主に逆風?インボイス制度とは

2023年10月1日に導入される「インボイス制度」に注目が集まっています。

特に、現在消費税を免除されている個人事業主やフリーランス、中小企業の多くは、売上への影響や税負担の増加を懸念しているようです。UPSIDERはインボイス制度対応でおすすめです。

インボイス制度は、非課税事業者だけでなく、仕入税額控除を受ける課税事業者にも影響するため、すべての事業者が知っておくべき制度といえるでしょう。

しかし、インボイス制度は、消費税の仕入側と販売側の両方の知識とインボイスが必要なため、従来と何が違うのか、具体的に何を準備すればいいのかがわかりにくい・・バーチャルオフィス 品川ではインボイス制度に役立つ住所の取得が可能です。

そこで本記事では、インボイス制度の導入に不安を感じている個人事業主の方に向けて、インボイス制度の全体像や導入時期、買い手側・売り手側それぞれに必要な準備について、わかりやすく解説しています。

インボイス制度の概要

新しいインボイス制度は、インボイスの発行と保管を行うシステムで、正式には「適格請求書等保存方式」といいます。

このシステムは、一定の要件を満たす「適格請求書」に基づいて消費税の「仕入税額控除」を計算し、証拠書類として保存するためのものです。

従来の「個別請求書方式」では、取引の相手方が発行した請求書があれば、税額控除を申請することができました。しかし、新制度では一定の要件を満たす適格インボイスでなければ税額控除を申請することができません。

請求書を発行する人なら誰でも「適格請求書」を発行できるわけではありません。適格請求書を発行するためには、「消費税課税事業者」であることが必要です。

消費税は、日本国内において対価を得て資産の譲渡や貸付け、役務の提供を行う場合に課税されます。消費税は「消費者から受け取った税金」であり、国に納めなければならない。

ただし、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税を免除されます。これを消費税法上の「免税事業者」といいます。基準期間とは、原則として個人事業主は前々事業年度、法人は前々事業年度を指します。

消費税を納めていない「免税事業者」は、適格請求書を発行することができません。

仕入れ額控除について

新インボイス制度導入後は、適格請求書が発行された取引のみが仕入税額控除の対象となる。つまり、適格請求書が発行されない限り、購入者は仕入・経費に係る消費税の控除を受けることができず、事業者は売上時に受け取った消費税額を納付しなければならなくなります。

したがって、インボイス制度導入後は、個人事業主は、課税事業者である取引先の求めに応じて適格請求書を発行できる課税事業者(適格請求書発行事業者)にならなければ、事業を継続できなくなる可能性があります。

インボイス制度は、売上が少ない場合や、実績に乏しい個人事業主などには大きな負担になる可能性が高くなっています。注意深く制度の運用についての情報を追っていきましょう。

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